弁理士試験-H20年特実問題Ⅰ設問(1)(イ)

H20年特実問題Ⅰ設問(1)(イ)
H20年特実問題Ⅰ設問(1)(イ) – あやパパ
2016/06/16 (Thu) 17:57:23
H20年特実問題Ⅰ設問(1)(イ)
について教えてください。
場合分けをしなさい
と問題文にあることから探す訳です。
問題文には
”実用新案権は設定の登録がされた”
とあります。
これだけでは変更出願が適法になされたかが不明だ
ということで場合分けをする問題です。
どうも、パリ優先の発生主張要件を検討すべきなのか、とか、変更出願の適法性を検討すべきなのか、とか、
検討すべきと取って時間を食ってしまったり、検討しなくて良いと踏んで、項目落ちになったりします。
お約束事と申しますか、判断のコツはありますか?
アドバイスを頂けますと有難いです。
あと、2週間余り、焦っています。
Re: H20年特実問題Ⅰ設問(1)(イ) – 管理人
2016/06/17 (Fri) 14:45:25
問題は以下のとおりです。
『(1)乙は、甲の実用新案登録に無効理由が存在するから、当該実用新案権を行使することができない旨主張することにした。
(イ)乙は新規性欠如の無効理由について、どのような主張をすることができるか、必要があれば場合分けをして、根拠とともに説明せよ。』
(http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h20ronbunshiki_h/test_tokkyo.pdf)
さて、本問の論点には「変更出願時の新規事項追加」が挙げられているものの・・・問題文には『出願Xの願書における意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明及び意匠の説明の記載、並びに願書に添付した図面の記載から、明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面を作成し』と、新規事項の追加はないように読めるのでこれは難しいですね。
とはいえ、次の問題が『(ロ)出願の経緯にかんがみると、乙は、新規性欠如及び進歩性欠如以外にどのような無効理由を主張することができるか、根拠とともに説明せよ。』なので、変更に絡む無効理由が存在することは示唆されており、新規事項の追加もあり得るところですかね。
で、場合分けですが、
・変更出願の要件不備の場合→コップa1の販売による新規性喪失
・変更出願の要件具備の場合→新規性喪失の例外が適用できなければ、博覧会へ出品による新規性喪失
の2つだと思います。
なお、「博覧会への出品」が新規性喪失の例外の適用を受けられるか(特許庁長官の指定のない場合)否かが不明です。
コツというか、心がけていたのは、次の問題を読んでから考えることですね。
『いかなる優先権の主張も伴わない』とあるのに、パリ優先を検討するのは論外だとして、「新規性の欠如がある」との前提に立てば、①新規性喪失の例外の適用に係る不備、②変更出願に係る不備の2点しかないので、そこから場合分けをします。
Re: H20年特実問題Ⅰ設問(1)(イ) – あやパパ
2016/06/17 (Fri) 21:59:58
なるほど、
次の問題を読んでから考える
ですか。
確かに連続物は特に後ろの論述と
矛盾したら確実にNGですね。
今回のは、変更出願と新規性喪失との
二つしかあてはまりそうなのが無くて、
”新規性の喪失の例外の適用を受けて”
という日本語がこれまた微妙ですね。
”新規性、進歩性以外”と次の問題にあることから、
その前の問題は確実に”進歩性新規性の問題”だ
ということですね。
素晴らしい、流石は管理人さんですね。
ありがとうございました。
いよいよ残すところ2週間、
人事を尽くして天命を待つ
の心境にはなれず、ビビッています。
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