弁理士試験-H19問57枝1

H19問57枝1
H19-57ー1 – 短答必勝
2013/11/20 (Wed) 01:13:15
甲が、自ら創作した類似する意匠イとロについて同日に意匠登録出願をし、意匠法9条2項に規定する協議が成立しなかったことを理由として拒絶をすべき旨の査定が確定した場合、その出願ハについて意匠登録を受けることができる場合がある。
→関連意匠制度を使えば、意匠ハについて意匠登録をうけることができるばあがあるのではないでしょうか?
Re: H19-57ー1 – 太陽王
2013/11/21 (Thu) 23:33:36
10条1項の「自己の意匠登録出願に係る意匠」は、特許庁に係属中の出願に係る意匠をさすから、拒絶査定が確定した後はこれを本意匠とすることができないからではないでしょうか。
Re: H19-57ー1 – 管理人
2013/11/22 (Fri) 12:02:19
太陽王さん
回答へのご協力ありがとうございます。
まず、問題の一部が脱落していますので再掲します。
「甲が,自ら創作した類似する意匠イとロについて同日に意匠登録出願をし,意匠法第9条第2項に規定する協議が成立しなかったことを理由として拒絶をすべき旨の査定が確定した場合,その出願の日後に,甲が,意匠イと類似する意匠ハについて意匠登録出願をしたとき,意匠ハについて意匠登録を受けることができる場合がある。」
さて、ここで仮に意匠ハが関連意匠だったとすると、本意匠の拒絶の査定が確定したことにより、本意匠が存在しなくなったために関連意匠として登録を受けることができないものとなるので、意10条1項により拒絶されます。
よって、登録されることはありません。
Re: H19-57ー1 – 短答必勝
2013/11/22 (Fri) 18:36:46
太陽王さん、管理人さん、コメントありがとうございます。
問題文の欠落は申し訳ありませんでした。
ここで、補足質問させてください。
意匠法第9条第2項に規定する協議が成立しなかったことを理由として拒絶をすべき旨の査定が確定した場合なので、意匠イには先願の地位があると思います。そこで、意匠イを本意匠として意匠ハを関連意匠にすることはできないのでしょうか?
Re: H19-57ー1 – 条文ベースで考えましょう
2013/11/22 (Fri) 19:22:52
出願に係ると規定された10条の解釈を間違っているのでは、拒絶査定が確定した出願は、出願に係属していないのでは、??当然に登録もされていないため、本意匠の地位を
主張できる出願には該当しないのでは?
Re: H19-57ー1 – 管理人
2013/11/24 (Sun) 10:46:33
条文ベースで考えましょうさん
御協力ありがとうございます。
さて、御指摘の通り、拒絶査定が確定した意匠登録出願は、「意匠登録出願」でも「意匠登録」でもないので、本意匠にはできません。
Re: H19-57ー1 – 初学者
2013/12/01 (Sun) 22:03:05
関連意匠の繋がりで便乗で質問させてください。
関連意匠の登録出願中に、本意匠を取り下げや放棄した場合、関連意匠はどうなるのでしょうか?
本意匠がなくなったことで10条1項で拒絶理由通知がきて、関連意匠欄を削除することで登録可能になる、という流れでいいのでしょうか?
Re: H19-57ー1 – 管理人
2013/12/02 (Mon) 12:03:16
やったことがないので憶測ですが、拒絶理由通知→本意匠欄を削除補正→登録の流れだと思います。
実務では、本意匠を取り下げ又は放棄したときに関連意匠も補正するのではないかと思います。
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