弁理士試験-防護標章と色違い類似

防護標章と色違い類似
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「お休み」です。
防護標章登録について – かめ
2009/11/14 (Sat) 14:28:13
お久しぶりです。ネット復旧しました。
以下の事案について、質問があります。
よろしくお願いします。
甲は、自己の業務にかかる指定商品aについて商標Aの商標権者である。
甲の商標Aは商品aについて顕著性を備えている。
甲は自分が使用しない商品bについて防護標章登録出願をすることを考えている。
(甲は指定商品bについて標章(=登録商標と物理的に同一のもの)Aについて防護標章登録出願をすることができることは間違いない。)
登録商標は、ゴシック体の文字「ABC」で文字の背景には黄色を付した円形の模様で構成されている。
甲は、ゴシック体の文字「ABC」で文字の背景には黒色を付した円形の模様で構成された標章について防護標章登録出願をすることができるか。
疑問点:
64条では、「出願に係る標章が登録商標と同一の標章である」ことが必要となるが、70条1項にておい、「64条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であるものと認められるものを含む。」と規定されています。
この70条1項は、防護標章登録出願に係る標章が、登録商標の標章と同じもので、色彩を変えてもよいと考えるのでしょうか?
それとも、あくまでも、防護標章登録出願とは禁止権の拡大であるので、登録商標を防護標章登録出願に係る標章は、登録商標と同じにしなければならないということなのでしょうか?
70条1項の考えがよく分かりません。
お時間のあるときに、お願いします。
かめ
Re: 防護標章登録について – 管理人
2009/11/14 (Sat) 14:57:09
つまり、登録商標の色彩を変えた標章を、防護標章登録出願できるかどうかということですね?
結論を言うと、商70条1項の意味は、「色違い類似商標が著名となれば防護標章登録を受けることができる」というものです。
なお、一般的には、登録商標が著名となれば、色違い類似商標についても著名になると考えられます。
よって、実質的には、防護標章登録出願に係る標章が、登録商標の標章と同じもので、色彩を変えてもよいと思われます。
ただし、文字等が同一であっても色彩を付することによって非類似になるような商標はあくまで非類似であり、該当しません。
Re: 防護標章登録について – かめ
2009/11/15 (Sun) 16:00:56
管理人さま
「登録商標」と色違いの類似商標については、
登録されていなくても、防護標章登録出願することができるということですね。
ただし、防護標章登録に係る標章は、?登録商標に係る商標と色だけが異なり、?文字については同一であり、?登録商標と類似している。
ありがとうございます。
クリック二つともしました。
【関連記事】
団体商標の防護標章登録出願
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