弁理士試験-関連意匠の拒絶理由と無効理由について

関連意匠の拒絶理由と無効理由について
関連意匠の拒絶理由と無効理由について – 太陽王
2013/01/20 (Sun) 11:31:25
関連意匠の拒絶理由と無効理由について質問です。
第十七条(拒絶理由) 第十条第一項から第三項まで
第四十八条(無効理由) 第十条第二項若しくは第三項
ということで、まとめると以下のようになると思うのですが
あっていますでしょうか?
(1)本意匠に類似:関連意匠に類似→OK
(2)本意匠に類似:関連意匠に非類似→OK
(3)本意匠に非類似:関連意匠に類似→拒絶、無効
(4)本意匠に非類似:関連意匠に非類似→拒絶のみ?
これがあっているとすると、(3)は無効になるのに
(4)が無効にならない理由がわからないです。
(3)は類似の無限連鎖を防ぐためということで
わかるのですが、では(4)はほおっておいても
よいのでしょうか…?
以上、よろしくお願いします。
Re: 関連意匠の拒絶理由と無効理由について – 白服 URL
2013/01/20 (Sun) 22:28:32
(4)の場合は、関連意匠として出願したが、結果として関連意匠とは呼べないものであったということです。審査官のその類比判断に承服するのであれば、拒絶理由通知に対する応答として、願書の【本意匠の表示】欄を削除する補正を行えばよいでしょう。
そうすると、その出願については、もはや関連意匠制度は関係ありませんので、10条関係の拒絶理由・無効理由は生じません。
【関連記事】
「関連意匠の拒絶理由」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、本日の本室更新は「お休み」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました