弁理士試験-関連意匠の出願人同一判断時

関連意匠の出願人同一判断時
効力発生判断 – 名無し
2013/10/06 (Sun) 13:11:14
おせわになります。
特29の2の出願人同一の判断時は後願の出願時
意3の2の出願人同一の判断時は査定、審決時
(救済のため、遅くする)
意10の出願人同一の判断時は関連意匠の出願時
と、習うのですが、
例えば、関連意匠などですと、
先後願の意匠が類似関係にありまして
出願人が異なっているとしても
持ち分移転後に共同出願と解して
本意匠、関連意匠として意9条1項を回避するとあるのですが、すると、出願時でなく、結局は行政処分の原則に従っているのではないかと思いまして、
効力発生の「時」の判断方法など教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
Re: 効力発生判断 – 管理人
2013/10/07 (Mon) 14:45:40
意10条の出願人同一の判断時は、審査においては査定時です。
なお、設定登録時においても同一であることを要します。
↓の119頁(73.1.1.1)をご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou-shinsa_kijun/7-3.pdf
Re: 効力発生判断 – 太陽王
2013/10/09 (Wed) 22:17:44
お世話になります。
便乗で質問させてください。
以前からこの規定については気になっていたのですが、
自分なりにまとめてみました。
◆審査基準等を見て出願時と書いてあったもの
特 29の2の出願人同一による適用除外
意 新規性喪失例外適用
特 分割・変更出願
◆審査基準等を見て査定時と書いてあったもの
意 3条の2の出願人同一による適用除外
意 関連意匠
◆審査基準等を見ても見つからなかったが出願時と思われるもの
特 新規性喪失例外適用 ->意匠から推測
特 優先権 ->分割・変更から推測
意 分割・変更出願 ->特許から推測
商 出願日の特例適用出願 ->意匠の新規性喪失例外から推測
商 分割・変更出願 ->特許から推測
商 防護標章登録出願 ->特許の分割・変更から推測
先日の白服様のメルマガでも宿題となっていたのですが
思考力が足りず、なぜ査定時/出願時とわかれているのか
理由が思い浮かびません。
理由がわかると査定時/出願時の違いも覚えられると思いますのでご教示いただけないでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
Re: 効力発生判断 – 管理人
2013/10/10 (Thu) 12:13:26
以下私見です。
そもそも冒認出願を認めていないので、特許を受ける権利を有さないものが分割変更出願をしたり、新規性喪失の例外の適用を主張して出願したり、優先権を主張して出願したりはできないのだと思います。
なお、関連出願は、それ自体を創作したのが本出願の出願人でない点で、本出願を記載する補正を加えれば救済し得るケースかと思います。
また、商標についても法の趣旨からして、商標登録を受ける権利を有さない者が分割変更出願したり、商標権者でない者が防護標章登録出願したりすることは認められないからだと思います。
なお、博覧会等へ出品又は出展していない第三者の場合は、上記に加えて特例の適用を主張しなくとも勝手に出願すればいいので、法の想定外なのかと思います。
Re: 効力発生判断 – 白服 URL
2013/10/11 (Fri) 00:49:29
こんにちは、白服です。
太陽王さんは私のメルマガの読者だったのですね。ありがとうございます。(^o^)
私が受験生時代に、行政法に詳しい某講師から伝え聞いたところでは、行政手続が適法か否かの判断時は、原則、査定時です。
この原則に当てはまらない場合は、原則として、特別に規定があります。
私は、太陽王さんのその三つの「◆」印の内容の意味がよくわかりません。例えば、三つ目の「◆」のうち、「特 新規性喪失例外適用」と「特 優先権」は、それぞれ30条3項、41条4項に「特許出願と同時に」と規定されていますよ。(私がその一覧の見方を間違えているのでしょうか?)
これらの適法性の判断時は、上記行政手続の適法性判断の原則と異なるものとするために、条文で敢えて規定しているといえます。特29条の2の出願人の同一性についてもそうです。
私がメルマガで“宿題”とした点は、いずれメルマガのほうで説明します。
Re: 効力発生判断 – 太陽王
2013/10/13 (Sun) 00:09:02
管理人様、白服様
ご回答ありがとうございます。
だいぶすっきりしてきました。
出願できるか否かを規定するものについては、出願時
(査定時とすると冒認出願を認めることになってしまうため。)
審査で例外を認めるか否かを規定するものについては、行政手続きの原則通り査定時
という感じでしょうか。
そうすると、特29条の2と、意3条の2がなぜ出願時/査定時とわかれているの?
となるのですが、これは条文に
「ただし、当該特許出願の時にその出願人と~」(特29条の2)、
「ただし、当該意匠登録出願人と~」(意3条の2)
ということで、特29条の2のほうだけ「出願の時」と書いてありますね!!
(…条文は何気なく眺めたり流し読みしたりするものではないですね(^o-))
【関連記事】
「意3条の2の出願人同一」
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