弁理士試験-親出願で非適用の手続き

親出願で非適用の手続き
意10条の2③項、出願分割 – Lets’Go!
2017/04/27 (Thu) 16:39:22
第3項は、元の出願の時に出していた添付書類は、「分割出願で出さなくても、出願時(元出願)に出していたとみなしてあげます」という規定ですが、
条文では、「元出願で、それらの法効果の適用を受けたい旨を主張していなくて、分割出願の時に新たにそれらの適用を受けたい場合」に関しては、何も書いてませんが、これは、「そういうことはできません。認めません」という理解でよいでしょうか?
(なお、新喪例であれば、6月の期限内の分割出願ならば、提出擬制のようで、特44条4項に関しては、国優の場合は、期限内でもダメとのことですが、パリ優(の例を含み)はどうでしょうか?)
Re: 意10条の2③項、出願分割 – 管理人
2017/05/01 (Mon) 14:55:10
原則は、親出願のときに適用を受けていない手続きは、分割出願において適用を受けることができません。
しかし、期限内であれば、特許の分割出願においては、新規性喪失の例外の適用を受けることができます。
意匠も同様であると思われます。
また、特許出願を分割した後であっても、期間内であれば、原出願について国内・パリ優先権主張書面を提出することができることがあるため、原出願の出願時において優先権を主張していない場合であっても、分割出願で優先権を主張することができる場合はあります。
ただし、意匠法では特41条、特43条の3を準用していないので、このような事態は生じないかもしれません。
Re: 意10条の2③項、出願分割 – Lets’Go!
2017/05/01 (Mon) 15:33:55
ご回答ありがとうございました。
特許の場合は、親出願で理論的に6月という枠があるので、その範囲で親出願で新喪例の補正?ができるようになったので、分割出願も当然恩恵を受けられるでしょう。
という感じですが、「意匠は国優がなかった」点を忘れてました。
意15条を見ると、特43条の3は準用しているようです。従って、3月以内分割ならば上記理屈の類推でできる。という理解でよいでしょうか。
Re: 意10条の2③項、出願分割 – 管理人
2017/05/02 (Tue) 12:22:42
特許の場合は、親出願では、出願時に適用申請をしなかった新規性喪失の例外の適用は受けられません。
そもそも、そのような申請は補正ではないです。
分割出願は、平成23年に運用が代わって、分割出願の出願と同時に申請すれば適用を受けられるようになったものです。
あと、先の回答の「特43条の3」は、「特43条の2」の誤りでした。
なお、「意匠登録出願と同時」と読み替えられているので、3月以内分割でも分割出願で優先権を主張するのは難しいと思います。
Re: 意10条の2③項、出願分割 – Lets’Go!
2017/05/02 (Tue) 18:58:03
後から親出願で、新喪例の適用をするのではなく、
「分割出願だけ、6箇月以内ならば、やってもいいですよ」の点(特許だけ例外)、
意匠の分割出願でパリ優先権主張できないだろうという点、ご教示ありがとうございました。
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