弁理士試験-補償金請求権の消滅時効

補償金請求権の消滅時効
補償金請求権の消滅時効 – 湘南の初学者
2017/05/31 (Wed) 18:44:48
「甲は補償金(損害額)を請求することができる。請求可能期間は知ったとき又は設定登録の日から3年のいずれか遅い時である(民724条)」
これば、特65条6項、商13条の2第5項でも同様でしょうか? 予備校では、商13の2では「知ったとき」は要件では無いと聞いたのですが、条文を見ても差異が判らないので、教えて頂けると幸いです。
Re: 補償金請求権の消滅時効 – 管理人
2017/06/01 (Thu) 12:07:50
ちがいます。
商13条の2第5項で読み替えて準用しているので、特65条6項でも商13条の2第5項でも同様に、「知った時から三年間」ですね。
ただし、登録前に知ったときに限り、設定の登録の日と読み替えられます。
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