弁理士試験-裁定通常実施権

裁定通常実施権
何度もすいません。92条関係 – ぽにょ
2010/06/20 (Sun) 14:01:38
かつて2010/01/12 (Tue) 12:26:35に教えていただいたのですが、こんがらがってしまったのでもう一度教えてください。
先願の権利者甲は発明ABCについて特許権を有しており、後願乙はABCDの特許権を有しているとします。92条1項の通常実施権は乙が自己ABCDを使える通常実施権で、92条3項は相手の甲の権利abcを実施できる権利ということでしょうか。また、前回のご回答では乙は92条3項では乙は自分の権利ABCDと甲のABCに対する裁定通常実施権を有すると教えていただきましたが、その場合、乙は自己のABCDという権利を有しているのに利用関係から実施できない状況にあったが、甲のABCの裁定通常実施権を許諾されるのと同時に自己のABCDという権利も実施できる許可を得られるという考え方でいいのでしょうか。また、本来ABCDを実施したいだけなのに、なぜ甲のABCの裁定通常実施権も許諾されるのでしょう。なにか、意義があるのでしょうか。
裁定請求から、乙は裁定通常実施権ABCを付与され、甲はABCDを付与されたとします。この場合、乙は付与された裁定通常実施権 ABCと自己のもともとの権利ABCDの2つとも実施できるのでしょうか。それともABCの裁定通権だけ実施できるのでしょうか。また、甲は付与された裁定通常実施権ABCDと自己のもともとの権利ABCの2つとも実施できるのでしょうか。それとも片方だけでしょうか。
Re: 裁定の実施について – 管理人
2010/01/13 (Wed) 00:05:49
裁定といっても通常実施権ですので、通常の通常実施権(なぜかややこしい・・・)と変わりありません。
つまり、甲が特許権ABCと通常実施権ABCDを有し、乙が特許権ABCDと通常実施権ABCとを有するという話です。
これで分かると思いますが、甲も乙も特許発明ABCおよびABCDの両方を実施できます。
Re: 何度もすいません。92条関係 – こけし
2010/06/23 (Wed) 10:22:00
乙の特許発明ABCDが、先願である甲の特許発明ABCを利用するものであれば、先願優位の原則より乙のABCDの実施は制限されます(72条)
ABCを利用しないと自己の発明ABCDの実施が出来ないからです。(自己の特許発明を実施すると必ず先願他人の特許発明の全部を実施することになるがその逆が成立しない関係)
但し、乙がABCにつき権限を有していれば適法にABCを実施できます。これにDを付加したものは自己の特許発明なので、もともと権限があるので実施権の設定なく自由に実施できます。
乙はABCについて通常実施権を有することによってABCDも実施可能となります。
甲は、クロスライセンスとしてABCDについての実施権を得ることが出来ます。ABCについては自己の権利客体なので自由実施できます。
ということだと思います。
Re: 何度もすいません。92条関係 – 管理人
2010/06/23 (Wed) 22:02:36
通常実施権は、簡単に言うと特許権者から権利行使をされない権利です。
つまり、裁定通常実施権を取得した場合、後願権利者の乙は特許発明ABCDを実施しても、先願権利者の甲から権利行使されることはありません(甲の特許権を侵害しない)。
一方、先願権利者の甲が裁定通常実施権を取得した場合、甲が特許発明ABCDを実施しても、後願権利者の乙から権利行使されることはありません(乙の特許権を侵害しない)。
また、裁定通常実施権を取得しなくとも、甲は先願優位の原則により、自己の特許発明abcを実施することもできます。
この説明で分かりますか?
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「裁定通常実施権」

なお、本日の本室更新は「H22短答試験問い22」です。
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