弁理士試験-職務発明

職務発明
職務発明 – ポン太
2010/04/16 (Fri) 20:23:20
職務発明なんですが、
テレビを扱うA会社の従業員甲と
録画機器を扱うB会社の従業員乙の
共同事業によって完成した発明イ(録画機能を有するテレビ)が存在する場合、
イが職務発明か否かの場合分けはどのようにすればよいのでしょうか?
自分で考えた問題のため、問題に不備があったらすみません。
Re: 職務発明 – 管理人
2010/04/16 (Fri) 21:55:03
場合分けしない方が書きやすいでしょう。
職務発明とは、従業者等がなした発明であって、その性質上使用者等の業務範囲に属し且つその発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいいます(特35条)。
本問において、録画機能を有するテレビの事業は、テレビを扱うA会社と録画機器を扱うB会社のいずれの業務範囲にも属すると解されます。
そして、題意より従業員甲と乙は共に共同事業に参加しており、それによって発明イを完成させた行為は、甲と乙の職務に属するものと解されます。
よって、発明イは、職務発明に該当します。
【関連記事】
「職務発明の過去の職務・特許性の上位下位概念」

なお、本日の本室更新は「お休み」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました