弁理士試験-職務発明

職務発明
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職務発明 – ポン太
2010/11/09 (Tue) 20:49:41
①A会社の従業員甲と
B会社の従業員乙の
共同事業によって完成した発明イ
②A会社の従業員甲と
どの会社にも属さない丙の
共同事業によって完成した発明ロ
が存在する場合
イは職務発明で、ロは職務発明でないという理解でよろしいでしょうか?
職務発明の要件の一つに会社の従業者であることが必要ですが、①のように会社が違っても従業者であれば要件を満たすのでしょうか?
Re: 職務発明 – 管理人
2010/11/10 (Wed) 12:13:18
まず、使用者が誰かを考えてみましょう。
従業者甲の使用者はA会社で、従業者乙の使用者はB会社ですね?
そう考えると、甲が有する特許を受ける権利の持分に係る発明については、A会社との間では職務発明になります。
これは、乙とB会社との間でも同じです。
当然、労使関係にないA会社と乙との間では職務発明になりません。
②についても同様で、甲が有する特許を受ける権利の持分に係る発明については、A会社との間では職務発明になりますが、丙とA会社との間では職務発明になりません。
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