弁理士試験-経済産業省令で定める期間

経済産業省令で定める期間
経済産業省令について – 特許大佐
2016/03/24 (Thu) 23:39:31
経済産業省令で定める期間が乗っているサイトを
教えてください。
また、以下の経済産業省令の期間を
ご教授お願い致します。
①実用新案2条の2第1項  1月ですか?
②特36条の2第6項
③特41条第4項
④特43条第1項
Re: 経済産業省令について – 管理人
2016/03/29 (Tue) 12:19:31
経済産業省令で定める期間が乗っているサイトは知りません(審査基準に載っているかもしれませんが)。
強いて挙げるならここですね。
「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohou_280325.htm
後は以下の通りです。
①実2条の2第1項:1月(実用新案法施行規則1条)
②特36条の2第6項:正当な理由がなくなった日から2月(特許法施行規則第25条の7第5項)←新設
③特41条第4項:通常の出願は優先日から1年4月の期間が満了する日、又は優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日まで(特施規27条の4の2第3項第1号)、分割出願等の特殊出願は優先日から1年4月、もとの出願の日等から4月、又は出願をした日から1月の期間が満了する日のいずれか遅い日まで(特施規27条の4の2第3項第2号)、正当な理由があるときは優先権主張可能期間の経過後二月(特施規27条の4の2第3項第3号)←同3号は改正
④特43条第1項:通常の出願は優先日から1年4月の期間が満了する日、又は優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日まで(特施規27条の4の2第3項第1号)、分割出願等の特殊出願は優先日から1年4月、もとの出願の日等から4月、又は出願をした日から1月の期間が満了する日のいずれか遅い日まで(特施規27条の4の2第3項第2号)
【関連記事】
「経済産業省令で定める期間」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「弁理士試験の短答試験及び論文試験の免除」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン

コメント

タイトルとURLをコピーしました