累積的優先権
 累積的優先権 – 虎党
 2010/01/15 (Fri) 19:24:18
 初学者です。
 短答試験用講座の第41条第1項にある累進的優先権が認められないということに関して理解できずにいます。
 出願Cが出願Bを優先権の基礎とするということは、出願Bに
 記載されている発明イロはBの出願時点で新規性・進歩性の
 判断がなされるということではないのでしょうか?
 Bの出願後且つCの出願前に出願された発明の公開でCの発明イはなぜ拒絶されてしまうのでしょうか?
 ご教示のほど、よろしくお願いします。
 累積的優先権2 – 虎党
 2010/01/15 (Fri) 23:29:18
 何度も投稿して申し訳ありません。
 先ほど投稿した内容について、自分なりに理解を進めました。以下のような理解でよろしいでしょうか?
 出願Cのとき、優先権の基礎とした出願Bにはイロの発明が含まれており、出願Bが優先権を伴わない出願であれば、このイロはBを出願した時点で新規性・進歩性等の判断がされる。
 しかし、ここに書かれた例の場合、出願Bは出願Aを基礎としているため、第41条第2項のカッコ書きの記載から、出願B(出願Cにとっての「当該先の発明」)に記載された発明のうち、出願A(「当該先の発明についての優先権の主張の基礎とされた出願」)に書かれていたものは除かれるので、発明イの新規性・進歩性などの判断はCを出願した時点を基準として行われる。ゆえに、Bの出願後且つCの出願前に出願された発明によって拒絶される。
 いかがでしょうか?
 Re: 累積的優先権 – 管理人
 2010/01/15 (Fri) 23:56:45
 おっしゃる通りです。
 自己解決されたようで良かったです。
 【関連記事】
 「累積的優先権の主張」
 
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