弁理士試験-発明の単一性

発明の単一性
無題 – ポン太
2010/06/16 (Wed) 19:53:03
単一性についてなのですが
a,b,cという3つの請求項があるとき、
abは単一性のを満たし、bcも単一性を満たすが
acは単一性を満たさないとき、
一の願書で出願できるのでしょうか?
基本的な質問ですみません。
Re: 無題 – るいた
2010/06/17 (Thu) 00:13:52
こんばんわ
L社の論文答練の問題ですかね?
私も同じ疑問を持ちましたので、横槍ですいませんが自分の意見を書いてみます。
審査基準によると
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[出願の単一性の要件の原則]
 出願の単一性は、一の特許出願に含まれる各請求項に記載される発明が、特定発明に対し第37 条各号に規定された関係のいずれかを満たす(そのような関係を満たす発明を以下「関連発明」という。)場合にその要件が満足される。
 ここでいう「特定発明」とは、二以上の請求項を含む特許出願において、特定の一の請求項に記載される発明を意味する(2.3 参照)。
 一の特許出願に対し特定発明が一とされているのは、特定発明と関連発明との関係が際限な連鎖して拡大することを防止するためである。
[特定発明の認定]
特定発明に相当する請求項は、出願人にとって最も有利に働くように、換言すれば、出願の単一性が最も広く認められるように認定する。
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らしいです。とすると
abは単一性のを満たし、bcも単一性を満たす場合bを特定発明とすればacの関係で単一性を満たすので一の出願で出来る気がします。ただL社の解答では一の出願で出来ないとされていました。あくまでも原則論なので場合によっては満たさない場合もあるのかもしれません。
Re: 無題 – 管理人
2010/06/20 (Sun) 19:38:29
るいたさん、ご回答ありがとうございます。
まず、現在は「発明の単一性」になっていますので、ご注意ください。
審査基準によれば、「発明の単一性は、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているかどうかで判断する。すなわち、一の発明の一の特別な技術的特徴に対し、その他のすべての発明のそれぞれの特別な技術的特徴
が同一の又は対応するものであるかどうかで判断する。」とあります。
具体例を考えてみます。
発明a→高分子化合物A
発明b→高分子化合物Aからなる食品包装容器
発明c→食品包装容器の製造方法
この場合、abとbcは単一性を満たしますが、acは単一性を満たしません。
そして、仮にbの「高分子化合物A」「食品包装容器」のいずれかを、特別な技術的特徴と認定しても、abcの3つが発明の単一性を満たすことはありません。
よって、ご質問の場合は、発明の単一性を満たしません。
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「単一性の考え方」


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