弁理士試験-特94条6項

特許法78条
特許法78条 – 初心者(海外在住)
2014/04/26 (Sat) 11:06:03
非常に簡単な問題で申し訳ないのですが、
特許法78条が73条2項を準用していないのは、
①共有者の同意がなければ実施できない
②「契約で別段の定」をすることができない(つまりつねに同意なく実施できる)
のどちらの意味なのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 特許法78条 – 太陽王
2014/04/28 (Mon) 22:18:07
通常実施権は他人の実施を排除する効力がないからではないでしょうか。
Re: 特許法78条 – 管理人
2014/05/01 (Thu) 14:54:06
太陽王さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問ですが、通常実施権については特94条6項で特73条1項のみを準用しているので、共有に係る際の実施に関して同意を要する旨の「契約での別段の定め」をすることができないという意味です。
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「特許法71-75条」
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