弁理士試験-特74条について

特74条について
特許法第74条について – 初学者
2012/05/12 (Sat) 14:56:34
いつも大変お世話になっております。
冒認出願等に基づく特許権の移転請求について教えてください。
特許権が2つ以上の請求項であった場合で、内1項のみが本来特許を受ける者による出願でなかった場合は、185条により移転請求できないとなるのでしょうか。
Re: 特許法第74条について – HYOUEI2012
2012/05/12 (Sat) 15:35:52
最終的にでき上がったものに対する貢献度に応じて、持ち分の移転を認めることになります。詳しくは、パテント「H23年改正法前編」ご参照下さい。ネット上で、検索できると思います。
権利を分割して移転することはできないため、共有としての各請求項についても持ち分割合が問題となった場合は、共同出願の規定に基づいて裁判所が認定するという流れになることが詳しく記載されています。規定上は、74条3項で相手方の同意不要で請求できる。との解釈でよろしいのではないかと、詳しくは、管理者様からの見解を待ちましょう。
Re: 特許法第74条について – 管理人
2012/05/13 (Sun) 19:59:39
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、特74条により移転を請求できる範囲は、真の権利者が有する特許を受ける権利の持分に応じた範囲です。
ここで、特許権が2つ以上の請求項であった場合で、内1項のみが本来特許を受ける者による出願でなかった場合であっても、真の権利者は当該1項に相当する特許を受ける権利の持分を有すると考えられます。
よって、当該持分の移転を請求できると思われます。
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