弁理士試験-特48条の3第2項の猶予期間

特48条の3第2項の猶予期間
第48条の3第2項 – 青本PDF
2013/01/07 (Mon) 14:14:43
お世話になります。
第48条の3第2項において30日の猶予期間が設けられていますが、出願変更の場合はそもそも3年以内に出願変更をされているので猶予期間は必要ないのではないでしょうか?
青本48条の3記載の「すでに3年を経過してしまったこととなるとき」は出願変更については、あり得ないのではないでしょうか?
Re: 第48条の3第2項 – 短答2年目
2013/01/08 (Tue) 05:32:34
変更の手続きが3年ぎりぎりになった時に有効なのではないでしょうか?3年以内に変更の手続きをしていれば、審査請求は3年を過ぎても(とは言っても最大でも30日でしょうが)、変更から30日以内なら出来る。
ということだと理解しています。
どうでしょうか?
Re: 第48条の3第2項 – 管理人
2013/01/11 (Fri) 15:01:39
短答2年目さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、短答2年目さんがおっしゃる通り、3年の期限間際の場合もあり得ますが、意匠登録出願について拒絶査定の謄本の送達があつた日から三月以内にされた特許出願(特46条2項)にも適用できます。
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