弁理士試験-特34条6項について

特34条6項について
特34⑥項について – 初心者
2015/10/02 (Fri) 18:07:40
短答レジュメのP58、特許法34条6項の解説で、「両者の届け出が無い場合は、両者とも効力を生じない」とあります。届け出をした者の協議不調のとき、どちらの届け出も効力がない場合、当該「特許を受ける権利」の帰属は最終的にはどうなるのでしようか?ご教示のほどよろしくお願いします。
Re: 特34⑥項について – 管理人
2015/10/05 (Mon) 12:08:13
出願(特許庁内の処理)としては、当初出願人が特許を受ける権利を有する者として取り扱われると思われます。
また、法的には、最終的に届出を出した者に特許を受ける権利が帰属するものと思われます。
Re: 特34⑥項について – あやパパ
2015/10/10 (Sat) 05:09:22
横から失礼します。お節介ですが。
34条6項は、協議は特許出願前のものです。
39条2項は、協議は特許出願後のものです。
ここ、私はメチャ混乱しました。
参考まで。
Re: 特34⑥項について – 管理人
2015/10/14 (Wed) 12:29:31
おせっかいですが。
特34条6項の協議は、特許出願後の承継に関し、
特34条2項の協議が、特許出願前の承継に関し、
特39条2項の協議は、審査時の先後願に関します。
Re: 特34⑥項について – 初心者
2015/10/20 (Tue) 09:58:21
管理人様及びあやパパ様、ご回答ありがとうございます。特34①項から③項は「特許出願前の承継」、特34④項から⑥項は「特許出願後の承継」についての規定であることを確認できました。<出願前、出願後>をほとんど意識することなく、漠然と条文を眺めていた状態でした。どうも有難う御座いました。
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