弁理士試験-特134条1項の審判

特134条1項の審判
特134条1項 – 短答必勝
2014/01/12 (Sun) 17:29:22
特134条1項の「審判の請求があったときは、」の審判なのですが、この審判は、拒絶査定不服審判、訂正審判、無効審判、延長登録無効審判、再審を意味するのでしょうか?
Re: 特134条1項 – 太陽王
2014/01/12 (Sun) 21:14:44
134条1項は審判全部についてを意味すると思いますが、
161条で拒絶査定不服審判は除外
166条で訂正審判は除外されています。
再審は
174条1項で拒絶査定不服審判の再審が不準用
174条2項で特許無効審判/延長登録無効審判の再審が準用
174条3項で訂正審判の再審が不準用です。
なんでこんなややこしい書き方なんでしょうね。
Re: 特134条1項 – 短答必勝
2014/01/15 (Wed) 22:05:01
太陽王様、コメントありがとうございます。納得できました。
Re: 特134条1項 – 管理人
2014/01/20 (Mon) 12:28:27
太陽王さん
回答へのご協力ありがとうございます。
蛇足ですが、特134条1項は審判全部を意味するが、そこに再審は含まれず、特174条で審判の規定を準用しているものと思われます。
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