弁理士試験-特128条適用と最初の明細書等について

特128条適用と最初の明細書等について
特128条適用と最初の明細書等について – 太陽王
2013/08/17 (Sat) 21:26:39
特128条について質問です。
「~(略)~訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願~(略)~がされたものとみなす。」
とあります。
訂正後の明細書等によって出願がされたとみなすのは、新規性等の判断基準を訂正後の明細書等にするという趣旨だと思いますが、一方で、「訂正後の明細書等で出願されたものとみなす」なので、「それまでの出願経緯をとっぱらって、最初から訂正後の明細書等だった」と解釈できそうに思います。
一方で29条の2等の「最初に添付した明細書等」は、文字通りの「最初に」添付した明細書等であり、128条適用後の明細書等ではないと思うのですが、128条の「みなす」が適用されたときに、29条の2の「最初に」が「訂正後のものではなく文字通り最初の」と解釈するためには、どう条文を読めばよいのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
Re: 特128条適用と最初の明細書等について – 管理人
2013/08/19 (Mon) 14:52:02
特29条の2等の「最初に添付した明細書等」は、文字通りの「最初に」なので、そのように読めば良いと思います。
特128条の「みなす」は法的に擬制するものであり、実際に「最初に添付」された明細書等とは異なるという解釈ではいかがでしょうか。
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