弁理士試験-特126条3項、同4項の意味

特126条3項、同4項の意味
特)126条3項4項についての質問 – mie
2013/09/09 (Mon) 18:43:55
はじめまして。質問させていただきます。
(特)126条3項4項を何度読んでもピンときません。条文をうまく整理して頭に入れることができません。(特)126条3項4項は、どのように理解すればよいのでしょうか?
(特)126条3項4項は、なにをいわんとしているのでしょうか?
Re: 特)126条3項4項についての質問 – 管理人
2013/09/10 (Tue) 15:00:09
特126条3項は、
①二以上の請求項を含む特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに訂正審判を請求することができる。
②請求項ごとに訂正審判を請求する場合において、「一群の請求項(乱暴に言えば「独立項とその従属項」)」があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
といっています。
特126条4項は、
①明細書又は図面の訂正をする場合に請求項ごとに訂正審判を請求するときは、当該明細書又は図面に関係する全ての請求項について訂正審判を請求しなければならない。
②一群の請求項ごとに訂正審判を請求をする場合は、当該明細書又は図面に関係する請求項を含む一群の請求項の全てについて訂正審判を請求しなければならない。
といっています。
【関連】
「特126条3項と4項の違い」
(http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-834.html)
Re: 特)126条3項4項についての質問 – mie
2013/09/10 (Tue) 18:35:21
管理人さんの「特126条3項と4項の違い」は分かりやすかったです。
ここで出てくる(発明ロを追加する拡大訂正を認めないというのが同4項です。)の一文なのですが、発明ロを請求項に追加する拡大訂正を認めないと解釈すればよいのですか?
Re: 特)126条3項4項についての質問 – mie
2013/09/10 (Tue) 18:35:21
管理人さんの「特126条3項と4項の違い」は分かりやすかったです。
ここで出てくる(発明ロを追加する拡大訂正を認めないというのが同4項です。)の一文なのですが、発明ロを請求項に追加する拡大訂正を認めないと解釈すればよいのですか?
Re: 特)126条3項4項についての質問 – 管理人
2013/09/12 (Thu) 11:42:06
リンク先のブログは改正前の条文なので、現法だと特126条5項,同6項に対応しています。
誤解を招いたようで申し訳ないです。
Re: 特)126条3項4項についての質問 – mie
2013/09/12 (Thu) 23:40:21
リンク先の内容が(特)126条5項6項の内容であるということは承知しました。
そこで、特)126条3項4項を(特)126条5項6項のように説明していただけないでしょうか?
Re: 特)126条3項4項についての質問 – 管理人
2013/09/13 (Fri) 12:24:46
乱暴にいえば、3項は特許請求項の範囲を補正する場合、4項は明細書等を補正する場合について、それぞれ関係する一群の請求項の全てについて訂正審判を請求しなければならないといっています。
【関連記事】
「一群の請求項について」
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