弁理士試験-特許発明の技術的範囲

特許発明の技術的範囲
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特許発明の技術的範囲 – ポン太
2011/02/28 (Mon) 22:50:27
特許発明であるイ(αとβからなる)が存在し、第三者がαを業として実施している場合
「αは特許発明の技術的範囲に属しないため
 直接侵害は成立しない」
という表現は正しいでしょうか?
Re: 特許発明の技術的範囲 – 管理人
2011/03/01 (Tue) 12:19:45
正しいです。
特許発明が複数の発明特定事項を含む場合は、全ての発明特定事項を含む実施でなければ、原則として特許発明の技術的範囲には属しません。
Re: 特許発明の技術的範囲 – 権利一体の原則
2011/03/01 (Tue) 23:54:23
権利一体の原則と入れると好ましい。
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