弁理士試験-特許と意匠と公然実施

特許と意匠と公然実施
特許と意匠と公然実施 – あやパパ
2015/08/16 (Sun) 08:45:30
学園祭で展示したが誰も来なかった場合、
特許ではNG,意匠はSAFEと予備校では機械的に覚えさせられたのですが、
特許では29条1項2号(公然実施)があるのにたいして、
意匠では3条にない
ことが根拠条文でしょうか?
実際に見られたかについては
特許29条1項は必要、29条2項、3項では不要
意匠法3条1項では必要、3条2項(29条3項に相当)では不要、3項(類似)では1項2項に付随。
で正しいでしょうか?
公然と実施とのANDでワード検索はしました。よろしくお願いします。
Re: 特許と意匠と公然実施 – 管理人
2015/08/19 (Wed) 14:37:39
まず、実際に見られたかについては、
特29条1項は必要、同2、3項では不要、
意3条1項では必要、同2項では不要、3項では1、2項に基づきます。
さて、学園祭で展示したが誰も来なかった場合に特許ではNGでも、意匠はSAFEになるのは、特許の公然実施が「公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明」を含むからです。
意匠の公然実施は、意匠が物品の外観であるために、公然実施をすれば全て公知になるので条文上は規定されていません。
一方、特許の公知の場合は、技術的に理解されることを意味しますので、公然実施をしても公知になったことを証明できない場合があり、そのような場合に特29条1項2号2項で対処します。
したがって、意匠に公然実施の規定がないことが根拠になるというのはちょっと違う気がします。
【関連記事】
「部品の意匠の公知」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H27年短答試験問35」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン

コメント

タイトルとURLをコピーしました