五輪エンブレムを再利用できない理由

五輪エンブレムを再利用できない理由
1964年東京五輪のエンブレムが新五輪エンブレムとして使えない理由(Yahooニュース)
栗原潔先生の追加記事。
五輪ロゴでご活躍ですね。
1964年東京五輪のエンブレムは、
オリンピック憲章に基づいて再利用できないと指摘しています。
それにしても、毎回このように、調査に基づく分かり易く
且つ目を惹くテーマが素晴らしいと思います。
しかも、毎回すごく早い。
以下蛇足。

20XX年短答試験問01

 著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 あるデザイナーが自ら制作したロゴマークAが外国のある劇場のロゴマークBに類似していた場合、ロゴマークBの著作権の侵害となるのでロゴマークAを使用できる場合はない。
 解答
 × 依拠してなければ著作権の侵害とはならない。

枝2

 あるデザイナーが制作したトートバックの一部に一般人が撮影したフランスパンの写真が使用されていた場合、当該他人に無断で使用していたとしても、一般人が撮影した写真は著作物ではないので当該写真の著作権の侵害となることはない。
解答
 × 人間が撮影した場合には、一般人が撮影したとしても著作物になることが多い。

枝3

 あるデザイナーが自ら制作したロゴマークAの使用形態をクライアントに説明するためのイラストに、他人が撮影した空港の写真が使用されていた場合、クライアントが数名であれば私的複製に該当するので、当該写真の著作権の侵害となることはない。
解答
 × 人数の多寡が問題になるのではないので、クライアントが数名であっても私的複製には該当しない。

枝4

 あるデザイナーが自ら制作したロゴマークAが赤い丸と黒い四角との組み合わせからなり、且つ赤い丸と黒い四角との組み合わせからなる著名なロゴマークBが存在している場合は、ロゴマークBの著作権の侵害となるのでロゴマークAを使用できる場合はない。
解答
 × 赤い丸と黒い四角との組み合わせという単なるアイディアは著作権法では保護されない。ただし、両者が類似していれば著作権の侵害となることもある。

枝5

 あるデザイナーが自ら制作したロゴマークAを含む商標が登録されている場合、当該ロゴマークAに類似するロゴマークBの著作権の侵害となることはない。
解答
 × 商標登録されることと、著作権を侵害することは別問題である。
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