弁理士試験-無効審決確定後の訂正可否

無効審決確定後の訂正可否
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無効とは? – 初心者
2011/01/20 (Thu) 16:12:17
簡単な質問で申し訳ありません。実用新案法14条の2第8項に、「第一項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。」とあります。無効審決確定後、再審により回復されることも考えられますが、短答で「無効になった後は訂正が可能か?」と問われた場合、どのように考えればよいのでしょうか。
Re: 無効とは? – ポン太
2011/01/21 (Fri) 22:44:28
短答なら条文通り「訂正不可能」でいいと思いますよ。
とりあえず管理人様の解答を待ちます。
Re: 無効とは? – 管理人
2011/01/27 (Thu) 12:08:24
ポン太さん
回答へのご協力ありがとうございます。
既にご回答にあるように、原則は「訂正不可能」で良いです。
ただし、「無効になった後は訂正できる場合はない。」の○×問題の場合は注意が必要です。
この場合は、他の枝との関係を見て頂き、他に正答が無い場合は「訂正可能」という回答もあり得ます。
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「実用新案法上の訂正と中断」
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