弁理士試験-法人格なき社団による登録料納付

法人格なき社団による登録料納付
法人格なき社団等の登録料納付 – 初心の者
2018/02/24 (Sat) 18:12:35
法人格なき社団等は、登録料の納付をすることができないとのことですが、その根拠は、「法人格なき社団等は利害関係人になることができない」からとの記載がありました。特110①項では、「利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は」とありますので、法人格なき社団等は、利害関係人でなくとも「その他の特許料を納付すべき者以外の者」に該当することにより、納付できる場合があると、言えないのでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 法人格なき社団等の登録料納付 – 管理人
2018/02/26 (Mon) 14:58:08
法人格なき社団は、法人でも自然人でもないので、権利能力がありません。
そのため、特6条に規定する一定の手続に限って手続きができるにすぎません。
したがって、少なくとも特110条1項の「納付すべき者以外の者」に該当することはないです。
ただ、実務上は法人格を確認していないのであれば、登録料を納付できてしまうかもしれません。
Re: 法人格なき社団等の登録料納付 – 初心の者
2018/02/27 (Tue) 22:05:38
管理人 様
法人格なき社団等は、とにかく権利能力が制限されているので特110①の「その他の納付すべき者以外の者」に非該当ということで理解しました。
有難うございます。
なお、関連する追加質問ですが、特110①の「利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者」とは、権利能力を備えていれば「何人も」と同じと考えてよいのでしょうか?
Re: 法人格なき社団等の登録料納付 – 管理人
2018/02/28 (Wed) 12:04:32
「何人も」と同じ意味です。
【関連記事】
「法人格なき社団等」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「転職について」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました