弁理士試験-方法発明と生産方法発明の区別

方法発明と生産方法発明の区別
無題 – 論文受験生
2010/01/06 (Wed) 00:21:10
昨年度は大変お世話になりました。
おかげさまで、今年は「受験生」から「論文受験生」に少しだけ進歩しました。
さて、手持ちの資料を見ていても分からなかったので、質問させてください
「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」の区分はどのようになされるのでしょうか。
単に、請求項の記載のみから判断すると考えて問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします
Re: 無題 – 管理人
2010/01/06 (Wed) 12:03:50
まずは短答試験の合格おめでとうございます。
この勢いで、今年は最終合格となるよう応援させて頂きます。
さて、「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」の区分ですが、基本は特許発明の技術的範囲の解釈と同じです。
つまり、原則的には特許請求の範囲の記載から判断されます(特70条)。
そして、特許請求の範囲の記載の用語の意義の解釈に際しては、明細書等が参酌されます。
例えば、「~作成方法」という用語が、物を生産するという意義か否かは明細書等も参酌されるでしょう。
なお、例えば検査方法に特徴がある発明について、「○○の検査方法を備える、○○の生産方法」という出願があったとしても、○○を生産する方法の具体的な記載がなければ、特36条6項により拒絶されます。
【関連記事】
「生産方法の特許」

なお、本日の本室更新は「お休み」です。
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