弁理士試験-拒絶理由解消後の取り扱い

拒絶理由解消後の取り扱い
商標15の3について – 初心の者
2017/05/31 (Wed) 16:26:45
商標審査基準の第15条の3に、「拒絶理由の通知で引用した先願商標の指定商品又は指定役務について補正があったとしても、改めて拒絶理由の通知をすることを要しないものとする。」とあります。
先願の引用商標が補正により、拒絶理由がなくなったような場合には、どのように処理するのでしょうか?すでに通知した拒絶理由通知の扱いはどのようになるのでしょうか? ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 商標15の3について – 管理人
2017/06/01 (Thu) 06:53:22
他に拒絶理由があれば、新たな拒絶理由が通知されると思われます。
なければ、そのまま登録査定でしょう。
すでに送達された拒絶理由通知については、意味のないものですからそのままですね。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験意匠問02」です。

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