弁理士試験-拒絶査定不服審判請求時の補正

拒絶査定不服審判請求時の補正
無題 – ポン太
2010/06/01 (Tue) 09:41:19
拒絶査定不服審判についてです。
拒絶査定不服審判において、新たな拒絶理由が発見されれば補正却下する場合(159条1項)を除いて、拒絶理由が通知されます。(159条2項)
この解釈だと、
審査段階でした補正が17条の2第3項か4項に違反する場合、審判で拒絶理由となり、
審査段階でした補正が17条の2第5項か6項に違反する場合、
審判では補正が適法と認められる、
となるのですが、間違っているでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 無題 – 管理人
2010/06/02 (Wed) 01:30:19
まず、特159条1項で準用する特53条によれば、補正が特17条の2第3-6項に反する場合は、補正却下されます。
しかし、同かっこ書きにより、審査段階、つまり拒絶査定不服審判の請求前にした補正は除かれています。
よって、審判で審査段階の補正が却下されることはありません。
となると、特17条の2第3-4項に違反する場合は、審判において拒絶理由が通知されることになります。
そして、特17条の2第5項に該当する場合は、補正却下できないため、補正後の内容で審理されます。
しかし、特17条の2第6項については、減縮補正後の発明が拒絶理由を有する場合を規定しています。
となると、これが審査段階で看過される場合は、当然特許査定になるわけですから、拒絶審判の審理対象にはならないと思われます。
Re: 無題 – ポン太
2010/06/02 (Wed) 13:40:11
よくわかりました。
細かい話になってしまうのですが、
AとBの2つの請求項があったとします。
Bが拒絶理由を有しているため出願が拒絶査定をうけ(この場合Aも一緒に拒絶されるのですよね?)121条を請求した場合、Aについて審査段階の17条の2第3項の拒絶理由があった場合はどうなるのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2010/06/02 (Wed) 14:36:24
まず、AとBの2つの請求項の内、Bのみが拒絶理由を有している場合であっても、Aを含む当該出願に対して拒絶査定がでます(一部特許査定は存在しません)。
この場合に拒絶査定不服審判を請求すると、まずBについて審理され、その拒絶理由が解消していなければ、拒絶査定が維持されます(いわゆる拒絶審決)。
一方、拒絶理由が解消している場合は、Aについての特17条の2第3項違反を理由とする拒絶理由が通知されます。
【関連記事】
「最後の拒絶理由通知後の拡張補正」

なお、本日の本室更新は「H22短答試験問3」です。
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