弁理士試験-意3条2項

意3条2項
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意匠法3条2項かっこ – ポン太
2010/12/27 (Mon) 20:34:04
意匠法3条2項かっこ書きの、理由は重複適用を排除し、適用される条文を明確にすることだと理解しています。
この理由づけであるなら、特許法にこのような、かっこ書きがないのはなぜなのでしょうか?
Re: 意匠法3条2項かっこ – Amulet
2010/12/29 (Wed) 14:15:52
私もこの違いに気付いていなかったので、じーっと四法対照を眺めてみました。
その結果、意匠は3条1項3号に「類似」が含まれているけど 特29条の2 実3条1項各号には「類似」が含まれない事に気付きました。
(意匠3条1項3号の存在理由は、青本の意匠法3条に記載されてました)
そこから、公知モチーフから容易に創作できる意匠には、公知意匠に類似する意匠も含まれるけど、その場合には 3条1項3号を優先適用して、3条2項は適用しない というのが、3条2項かっこ書きの趣旨ではないかと思います。
Re: 意匠法3条2項かっこ – Amulet
2010/12/29 (Wed) 14:26:27
あー、言葉足らず。直接事項に答えなくては論文試験では点が付かないんだった。
以下続きです。
その一方、特許法29条1項各項は、公知発明にドンピシャの発明だけを対象としているので、「容易に発明できた」場合との重複適用は生じない。
そのため、意匠法3条2項のような括弧書きは不要だと考えます。
Re: 意匠法3条2項かっこ – 管理人
2011/01/03 (Mon) 22:13:57
特29条2項では、特29条1項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができた発明であり、特29条1項各号に掲げる発明とは異なるものです。
一方、意3条2項では、公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠であり、意3条1項各号に掲げる意匠と重複する可能性があります。
よって、かっこ書で除外しているのです。
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