弁理士試験-意3条の2と秘密意匠

意3条の2と秘密意匠
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意3条の2 – M
2011/03/25 (Fri) 01:22:02
先願が秘密意匠であった場合、公報は2回出ますが、3条の2が適用されるのはどちらの公報までにされた後願でしょうか?
宜しくお願いします。
Re: 意3条の2 – chu
2011/03/28 (Mon) 16:46:15
3条の2は公開が要件ですので、拒絶の引例となるのは具体的な意匠を載せている2回目の公報と思います。
Re: 意3条の2 – 管理人
2011/04/04 (Mon) 12:12:38
意3条の2の適用については、登録後に発行される公報の発行日が基準となります。
ただし、後願に対しては、秘密請求期間の経過後の公報の発行日後に拒絶の理由が通知され、それまでは待ち通知が発せられます。
結果的に、先願の出願日の後で、秘密請求期間の経過後の公報の発行前までの出願は、意3条の2で拒絶されます。
Re: 意3条の2 – saru
2011/04/04 (Mon) 13:14:59
このケースで、後願が1回目公報(20条3項)発行後、2回目公報(20条4項)発行前に出願された場合、後願に拒絶理由はあるのでしょうか?
Re: 意3条の2 – 管理人
2011/04/04 (Mon) 14:49:06
saruさん
私の回答が不正確でしたので修正しました。
「意3条の2が適用されるのは、登録後に発行される公報の発行日までに出願された後願です。」と回答しましたが、後願が1回目公報(意20条3項)発行後、2回目公報(意20条4項)発行前に出願された場合であっても、意3条の2により拒絶されます。
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