弁理士試験-意3条の2と秘密意匠

意3条の2と秘密意匠
意匠法3条の2 – あやパパ
2014/05/24 (Sat) 10:20:35
この直前に恐縮なのですが、どうか助けてください。
3条の2では、
①先願の意匠公報の発行の日までに出願した後願の意匠登録出願に対して、3条の2が適用される
と理解しています。
②特許法29条の2では、発行の日ではなく、発行の時と理解しています。
ここで、
③先願の意匠が秘密意匠の場合ですが、2回目の公報発行までに出願で3条の2適用なのか、2回目の公報発行の日までに出願で3条の2適用なのか、がわかりません。
3条の2を読み返すと、
当該意匠登録出願後に(中略)意匠公報に掲載されたもの
となっていて、3条の2も、29条の2にも違いはありません。どうも大きな勘違いをしていそうで、お助けください。
Wordの講座を読み、検索もしてみたのですが、良くわかりませんでした。
宜しくお願いします。
Re: 意匠法3条の2 – 管理人
2014/05/24 (Sat) 21:28:33
直前ですのでとり急ぎ。
条文通り、意20条3項の意匠公報なので、1回目の公報発行の時までの出願に意3条の2が適用されます。
なお、先願が秘密意匠の場合は、秘密請求期間の経過後で、掲載すべき事項のすべてが掲載された意匠公報の発行日後に拒絶の理由を通知をすることとし、それまでは待ち通知が発せられます。
【関連記事】
「意匠法3条の2-4条」
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