弁理士試験-意29条かっこ書きの意味について

意29条かっこ書きの意味について
意匠法29条かっこ書きの意味について – k2
2014/01/24 (Fri) 10:21:02
連続して申し訳ありません。
意匠法29条かっこ書きの最後の部分に、「・・・・その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)」とありますが、なぜ、「もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際」なのでしょうか?「手続補正書を提出した際」とするだけで良いような気がします。2つの選択にすると時間差がありどうも腑に落ちません。
Re: 意匠法29条かっこ書きの意味について – 白服 URL
2014/01/24 (Fri) 22:15:08
こんばんは、白服です。(^o^)
青本にはそのあたりの解説はありませんね。
私の考えとしては、「もとの意匠登録出願の際」という記載は、事業を一旦やめた場合を考慮しているのだと思います。
つまり…、(以下略)
Re: 意匠法29条かっこ書きの意味について – 管理人
2014/01/28 (Tue) 12:35:12
白服さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、意29条かっこ書きですが、ここは補正後の新出願の場合に、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際のいずれかで要件を満たせば通常実施権が認められることを規定しています。
そのため、もとの意匠登録出願のあとに一時事業を中止しても通常実施権が認められます。
Re: 意匠法29条かっこ書きの意味について – 意匠は類似まで考慮
2014/02/02 (Sun) 01:29:09
甲さんが出願した意匠が物品ハンドバックで、口金が要部とします。
甲さんは、審査段階で口金を図面の線の記載に基づいて補正して、溝であると主張して登録された場合、乙さんは、出願の形状と、補正後の形状のいずれにも類似するハンドバッグを製造していた場合、
甲さんが設定登録時の形状で差し止めを主張した場合、また、乙さんが要旨変更を主張して、出願日が繰り下がった場合を想定した場合、乙さんのハンドバックがいずれにも類似している場合、9条の2の適用されるケースは存在するので、出願時と補正書提出時双方で、乙さんは先使用権を主張できるのではないでしょうか?
Re: 意匠法29条かっこ書きの意味について – 管理人
2014/02/02 (Sun) 11:01:54
先使用権が発生するための時期的要件の話なので、類似であっても同一であっても基準時は同じだと思います。
つまり、御質問の事例では、甲の出願の際に乙が登録意匠と同一の意匠を製造していても先使用権が発生するわけですが、乙の実施する意匠が仮に要旨変更前の意匠と類似であっても基準時は変わりません。
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