弁理士試験-意10条2項について

ジャポニカ学習帳について
意匠青本 – そわそわ
2014/08/15 (Fri) 14:01:19
久々に質問いたします。口述に向け頑張っています。意匠法の青本p1096に10条2項の趣旨は、「追加的に27条1項ただし書の規定に違反した関連意匠について出願がなされる可能性が高まるため、既に専用実施権を設定した本意匠に対し、関連意匠ハ登録を受けることができないものとした。」とありますが、今ひとつイメージできません。基本的な問題で申し訳ありませんがご教授願います。
Re: 意匠青本 – 口述受験生
2014/08/17 (Sun) 16:49:47
私の場合、次のようにイメージしています。
既に専用実施権が設定された意匠権に係る意匠を本意匠として「追加的に・・・関連意匠について出願がなされ」たとき、仮にこの出願が認められて関連意匠の意匠権が成立すると、その関連意匠は「27条1項ただし書の規定に違反した」ものとなる可能性が高い。
このとき、専用実施権と関連意匠の意匠権との重複部分について、二以上の者(専用実施権者と関連意匠の意匠権者)に排他権が成立することになり、関連意匠制度の制度趣旨に反する(青本P.1131)。
具体例としては、意匠権者甲が他人乙に専用実施権を設定した後に、甲は、その専用実施権の設定範囲内の意匠について、追加的に関連意匠の意匠登録出願をしようとした場合でしょうか。
甲は、関連意匠制度を利用して、乙に許した排他権(専用実施権)の範囲内で排他権(関連意匠の意匠権)を取得しようとしているので、ズルいですね。
Re: 意匠青本 – 管理人
2014/08/21 (Thu) 14:36:17
口述受験生さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、H18年改正前は、本意匠の意匠登録出願と同日に行われた意匠のみが関連意匠として認められていましたが、改正後は本意匠の意匠公報発行の日前までに出願すれば認められるようになりました。
そのため、出願可能時期が広がる結果、本意匠及び関連意匠のうちの一部の意匠権に専用実施権が設定された後に、追加的に関連意匠が出願される可能性が生じます。
そこで、既に専用実施権を設定した本意匠についての関連意匠は登録できない旨を規定したのです。
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