弁理士試験-意匠・商標の補正可能時期

意匠・商標の補正可能時期
審判中の図面や区分の補正について – 初学者
2013/01/14 (Mon) 17:04:54
意匠・商標で無効審判中に図面や区分の補正をすることは可能でしょうか?
青本を読んでもいまひとつはっきりしません。
審判の対象がころころ変わるのはおかしいので、特許や実用新案と違って、
できないのだろうとは思っているのですが、根拠となる条文が見つかりません。
これらのことを記載している条文はどこなのでしょうか?
第60条の3 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、
その補正をすることができる。
これだと無効審判中に(要旨変更ではない場合の)図面の補正ができないのはおかしいことになってしまいます。
読み方がどうしてもわかりません。
また自分なりに審判中の補正についてまとめてみたのですが、このようなもので
間違いないでしょうか?
意匠 図面や物品の説明などの補正
無効審判 できない
拒絶査定不服審判 できる(審決確定まで)
補正却下不服審判 できない
商標 商標や、区分の減縮などの補正
無効審判 できない
登録異議申し立て できない
拒絶査定不服審判 できる(審決確定まで) 
補正却下不服審判 できない
50条、51条、52条の2、53条の審判 できない
Re: 審判中の図面や区分の補正について – 白服 URL
2013/01/15 (Tue) 21:52:41
(これは解答ではなく提案です)
無効審判というからには、権利化後の話ですね。
権利化後は、特・実・意・商、いずれも、権利の内容について「補正」をすることはできません。
権利の内容について少々いじるものとして、特許における訂正審判(無効審判中は訂正の請求です。)、実案における訂正が認められています。これらは補正とは呼びません。
また、特131条の2に「補正」という語句が見えますが、これは審判請求書の補正であって、権利の内容についての補正ではありません。しかも、この補正は、審判請求人が行う補正であって、被請求人(特許権者)が行う補正ではありません。
初学者さんは、何か基本的なことを誤解しているように見受けられます。誰が、何を、補正(又は訂正)するのかに注意して調べてみてはいかがでしょうか。
Re: 審判中の図面や区分の補正について – 初学者
2013/01/15 (Tue) 22:59:46
あれから見直しました。
意匠 60条の3 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続きをしたものは、事件が審査、審判、または再審に
継続している場合に限り、その補正をすることができる。
この解釈は
意匠登録出願人は審査や審判(拒絶査定不服審判、補正却下不服審判)に係属中の場合は補正できる。
権利化後に無効審判が請求されても、図面を訂正することはできない。
無効審判の請求者は、”請求その他意匠登録に関する手続きをしたもの”なので請求書について補正できると(要旨変更補正はダメ)
いろいろ混乱していたのが、非常にクリアになりました。
ありがとうございます。
Re: 審判中の図面や区分の補正について – 管理人
2013/01/16 (Wed) 12:39:34
白服さん
回答へのご協力ありがとうございます。
1点だけ補足しますと、商標法では、登録料の納付と同時に区分の数を減ずる補正ができるので、登録査定後も補正できます(商68条の40第2項)※特に分割納付の後半分を納付するとき等。
さて、回答ですが、商68条の40第2項を除き、権利化後(無効審判継続中を含め)は図面や区分を「補正」できないと考えて概ね正解です(訴訟でひっくり返る可能性はゼロではないでしょうが、訴訟する必要がないので多分事件にはならないでしょう)。
なお、意匠商標には「訂正」の手続きがありません。
Re: 審判中の図面や区分の補正について – 白服 URL
2013/01/16 (Wed) 22:56:20
>管理人さん
商68条の40第2項について
商標権は設定の登録により発生するものであり(商18条1項)、当該設定の登録は登録料の納付があったときになされるのであるから(同条2項)、商68条の40第2項の補正は権利化後の補正とは言えない、と思い、私は上のレスでは商68条の40第2項については触れませんでした。
しかし! なんと! 分割納付は私の盲点でした。(^_^;)
分割納付を利用したときの商68条の40第2項の補正は、権利化後であっても「補正」と呼ぶことになりますね。
(そもそも「権利化」という言葉が条文の語句ではないので、紛らわしかったかもしれません…。)
Re: 審判中の図面や区分の補正について – 初学者
2013/01/16 (Wed) 23:54:49
分割納付の後半分の納付のときも区分を減ずる補正ができるとあるのですが、青本の68条の40にはこの補正が例外的なものであり、
その補正の時期は一括での登録料の納付、分割納付をするときの前半分の登録料と同時に限られると書いてあります。
68条の40第2項では「41条の2第1項の規定による登録料の納付と同時に、区分の数を減ずる補正できる」と書いてあります。
これは条文通り解釈すると、前半分と後半分の納付のときに補正できそうな感じです。
青本の解説と条文が食い違う感じなのですが、どちらが正しいのでしょうか?
Re: 審判中の図面や区分の補正について – 管理人
2013/01/17 (Thu) 12:06:28
初学者さん
結論からいえば、私の間違いです。
青本の記載が(少なくとも弁理士試験上では)正しいです。
よって、商標法上の登録査定後の補正の時期は、分割納付をするときの「前半分」の登録料と同時に限られると解釈して下さい。
白服さん
間違った補足をしてしまいお恥ずかしい限りです。
上記のとおりですので、権利化後(登録料納付後)に補正の機会はないですね。
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