弁理士試験-差戻審決後の訂正請求

差戻審決後の訂正請求
特許無効審決に関する措置 – ダブルゼータ
2010/01/11 (Mon) 11:24:41
お世話様です。
特許無効審決(←妥当を仮定)に関する措置について、特に無効審判の審決取消訴訟係属中に訂正審判請求がされた場合について、確認させてください。
大きな流れとしては、
審決取消訴訟(178)提起→訂正審判(126)請求→差戻し決定(181(2))を求める→訂正の請求(134-2(1),134-3(2))になるというのは理解しているつもりです。
よく判らないのは、134-3(4)(5)です。条文に忠実に書くと、丁寧な場合分けが必要ですが、論文試験対策として、コンパクトに
「裁判所の差戻し決定(181(2))後、訂正審判請求は無効審判手続きの中で訂正請求に振り替えられる(134の3(4)、(5))」
と書いたら、×(バツ)というか、加点対象から外れるでしょうか? 
みなし取下げ(134の3(4))を明示していないのは、マズイかな。でもコンパクトに書くとすると・・・(モヤモヤ)。
ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
Re: 特許無効審決に関する措置 – 管理人
2010/01/12 (Tue) 00:00:35
「裁判所の差戻し決定(181(2))後、訂正審判請求は無効審判手続きの中で訂正請求に振り替えられる(134の3(4)、(5))」
という記載については、言いたいことが伝わらないので、私ならば加点はしません。
といっても、間違っているとも思いませんので、減点もしません。
加点を狙って書くならば、もう少し具体的に記載する必要があると思います。
例えば、
「なお、所定の期間内に訂正の請求がされたときは、訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる。審決取消の決定確定後、審理を再開する場合の指定期間(特134条の3第2項)に、訂正の請求がされなかったときは、訂正審判の請求書に添付した書類をもって、訂正の請求がされたものとみなされる(特134条の3第5項)。」
と記載することが考えられます。
【関連記事】
「訂正確定後の審判・訴訟」

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