弁理士試験-専用実施権の共有

専用実施権の共有
特許77条5項 – 独学中
2013/08/13 (Tue) 22:35:15
特許法77条5項の具体例が思い浮かびません。
専用実施権は用益物権的な権利なので、同一時期、同一地域、同一内容についての専用実施権が二以上設定されることがない。
この場合、専用実施権の共有とは、一つの専用実施権を共有している?と言うことでしょうか?
申し訳ありませんが、具体的な例などでお教えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 特許77条5項 – 管理人
2013/08/14 (Wed) 14:58:10
専用実施権の共有とは、一つの専用実施権を共有しているということです。
具体例は特許の共有と同様に甲と乙とが一つの専用実施権を共同で所有するような場合です。
Re: 特許77条5項 – 独学中
2013/08/15 (Thu) 10:59:14
管理人 様
ご回答ありがとうございます。
一つの専用実施権を共有という場合は、例えば甲と乙が一つの専用実施権を一般承継した場合?という意味でしょうか?
それとも、元々、別々の主体である甲と乙に一つの専用実施権を共同で設定できると言う意味でしょうか?
引き続き質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。
Re: 特許77条5項 – 管理人
2013/08/15 (Thu) 12:05:57
どちらも含みます。
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