審判請求書の補正
 要旨変更について – 焦燥感
 2013/06/05 (Wed) 12:54:16
 訂正請求の内容が、126条①但書、③~⑥違反(123条1項8号違反の無効理由)である場合、請求人は新たな無効理由が発生したとして、請求書の内容を変更するため要旨変更補正になるのでしょうか。Lの問題では、訂正要件が不具備である旨といった請求の理由の補正は要旨変更ではないという解説もあるように思ったのですがどうなるのでしょうか。
 Re: 要旨変更について – 管理人
 2013/06/05 (Wed) 17:40:05
 請求人=無効審判の請求人であるという前提で回答します。
 新たな無効理由ということですので、無効審判の根拠規定の変更に該当するかと思われます。
 そして、根拠規定の変更は要旨変更となります。
 なお、特131条の2第1項により、無効審判の請求書の請求の理由の補正は、要旨変更ができません。
 しかし、同2項1号により、訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた場合は、要旨変更補正が可能となります。
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