弁理士試験-審判請求の補正命令と却下

審判請求の補正命令と却下
Re: 無効審判での訂正について – pat
2010/01/06 (Wed) 14:15:06
明確なお答えありがとうございます。実はもう一つどうしても納得できないことがありまして、恥をしのんで質問させていただきます。
133条第1項についてですが、例えば、特許無効審判の請求書が違反している場合は、「審判長」より補正指令がくると認識しております。しかし、審判官(審判長)は方式審査の完了後に特許庁長官により任命されるのではないでしょうか? とすると、請求書が提出された時点では審判長は存在せず、請求書の方式審査は特許庁長官しかできないのではないかというジレンマが。
なぜ、133条第1項の主体は「審判長」なのでしょうか?
それに関連して、135条に主体は記載されていませんが、本HPの短答講座には「審判官により審決却下される」とあるので、これも判断を下すのは特許庁長官ではないということになります。しかし上記と同様に、審判の請求時には審判官はいないのではないかというジレンマが。そもそも135条には主体が記載されていないことも気にかかります。なぜなのでしょうか?
それと別件ですが、「審決却下」と「決定による却下」の違いも教えて下さい。
何度も質問して心苦しいのですが、どうぞ宜しくお願いいたします。
Re: 無効審判での訂正について – 管理人
2010/01/07 (Thu) 12:25:50
審判長を指定した後は特133条1項により処理されますが、その前は特許庁長官が補正命令を出します(特17条3項)。
なお、詳しくは短答試験用講座の特133条の項目(http://benrishikoza.web.fc2.com/ttokkyo/tokkyo131-135.html)をご覧ください。
また、特135条の審決却下は審判官の合議体によって却下されるものです(特136条)。
そのため、審決却下は必ず審判長及び審判官が指名された後に行われます。
また、「審決却下」と「決定による却下」については、関連記事をご覧下さい。
【関連記事】
「却下と決定による却下の違い」
「審決却下と決定却下」

なお、本日の本室更新は「商標法24条の3」です。
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