弁理士試験-実用新案法の間接侵害の罪

実用新案法の間接侵害の罪
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実用新案法の間接侵害の罪 – tomegane
2011/04/12 (Tue) 21:18:44
特許法、意匠法、商標法には間接侵害の罪があるのに何故実用新案法には間接侵害の罪の規定はないのでしょうか。
実用新案法28条には間接侵害の規定はあるのですが。
Re: 実用新案法の間接侵害の罪 – ハレオ
2011/04/13 (Wed) 02:40:34
実新の場合は、直接侵害と間接侵害の量刑が同じため、あえて条文を起こす必要がなかった。と理解しています。
Re: 実用新案法の間接侵害の罪 – tomegane
2011/04/14 (Thu) 11:18:11
ご教授有り難うございました。
だとすると、実案の56条の「侵害」は、直接侵害と間接侵害の含む意味と理解していいのですね。
Re: 実用新案法の間接侵害の罪 – 管理人
2011/04/16 (Sat) 15:57:05
ハレオさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ハレオさんがおっしゃる通りであり、実56条の「侵害した者」には、直接侵害と間接侵害とが含まれます。
特196条と比較してみてください。
同項には、「第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。」と規定されています。
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