弁理士試験-実用新案と独立特許要件

実用新案と独立特許要件
実用新案の無効審判 – ムーン
2013/09/17 (Tue) 01:20:09
論文レジュメ集で「訂正後の考案が出願の際独立して登録を受けられるか否かは無効理由となる]とあります。
根拠条文は、何条になるのでしょうか?(実)37条第何号ですか?
Re: 実用新案の無効審判 – 管理人
2013/09/17 (Tue) 12:24:44
実37条1項7号では、訂正後の請求項が独立して登録を受け得ない場合について、無効理由として規定していません。
なお、無審査ですので、出願時だろうが訂正時だろうが「独立して登録を受け得る」との要件を課す意味がありません(そもそも無効理由があっても登録される)。
Re: 実用新案の無効審判 – ムーン
2013/09/17 (Tue) 18:21:31
管理人さん、お忙しい中のコメントありがとうございます。
ということは、論文レジュメ集が間違えていると考えて良いですかね?
Re: 実用新案の無効審判 – 白服 URL
2013/09/17 (Tue) 20:52:19
こんにちは、白服です。(^o^)
37条1項7号は、訂正要件違反を問うているものです。
その論文レジュメ集とやらは、訂正要件の話ではなくて、訂正後の考案の実体面を問うているようにもみえます。
訂正をしたら、14条の2第11項により、訂正後の内容にて出願及び設定登録がされたとみなされますので、考案の実体面については、37条1項2号などに該当すれば、無効理由があるといえると思います。(^o^)
Re: 実用新案の無効審判 – 管理人
2013/09/18 (Wed) 14:42:32
念のため補足しますと、訂正後の考案が無効理由を有する場合、訂正は適法ですが出願時から無効理由を含んでいることになります。
なお、この点は特許法でも同様ですが、特許法では特126条7項(いわゆる独立特許要件)違反が無効理由となっております(特123条1項8号)。
この違いについては、以下の理由によるものと推測しています。
すなわち、平成5年法改正前の特許法では訂正無効審判制度があり、訂正自体を無効にすることができました。
その後、無効審判に一本化されたのですが、この際に独立特許要件違反も無効理由となることを明確にするために、条文に残したものと思われます。
つまり、このような歴史的経緯で、実用新案法は特許法とは規定が異なりますが、実質的に無効理由を有するという点では同じであり、論文レジュメの記載が間違いとも言いきれません。
ただし、私ならば論文ではそのように記載しませんが。
Re: 実用新案の無効審判 – ムーン
2013/09/18 (Wed) 18:39:46
お二方のコメントを見て、迷います。自分では、無効理由に該当しないというように考えていましたので。ところで、もしも短答式試験に[訂正後の考案が出願の際独立して登録を受けられるか否かは無効理由となる]という枝が出題された場合、○とすべきかXとすべきかどちらが良いのでしょうか?
Re: 実用新案の無効審判 – 白服 URL
2013/09/18 (Wed) 22:26:35
こんにちは、白服です。
その設問は、「~か否かは無効理由となる」という語句がおかしいので、回答不能ですが、とにかく、無効理由となると思います。
例えば、新規性のないことが明らかな「横断面が正多角形の鉛筆。」で出願しても登録されます。しかし、新規性欠如の無効理由(37条1項2号)があります。
そして、この登録実用新案を、新規性のないことが明らかな「横断面が六角形の鉛筆。」に訂正したとしても、新規性欠如の無効理由(37条1項2号)があります。
また、この登録実用新案を、拡張または変更に該当する訂正、例えば「横断面が円形の鉛筆。」に訂正した場合は、訂正要件違反の無効理由(37条1項7号)があります。
Re: 実用新案の無効審判 – 管理人
2013/09/19 (Thu) 11:56:59
白服さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、仮に短答試験で「訂正後の考案が出願の際独立して登録を受けられないことを理由に実用新案が無効になることがある」の○×を問われたとします。
この場合、私ならば×をつけます(つまり無効理由にならない)。
前述したように、そもそも実案は無効理由があっても登録されますので、原則として「出願の際独立して登録を受けられない」こと自体がありません。
よって、それが無効理由になることもないと思われます。
Re: 実用新案の無効審判 – ムーン
2013/09/19 (Thu) 18:15:40
申し訳ありませんでした。問題を自作したのですが、語句の使い方がおかしかったようで...。
H21-27-(ニ)に出題されていました。この問題のような趣旨で、問題を自作しました。
ところで、そもそも独立実用新案登録要件は、何条が該当するのですか?
Re: 実用新案の無効審判 – 白服 URL
2013/09/19 (Thu) 22:43:32
こんにちは、白服です。
H21-27-(ニ)を確認しました。その設問には、
「訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならないとの規定」
という語句がありますが、このような規定は実用新案法には存在しません。特許法における「独立特許要件」との混同を狙った出題なのでしょう。
なお、念のため述べておきますが、ひょっとしたら、上のほうの管理人さんのレス内容と私のレス内容とが相反しているように見えるかもしれませんが、両者は互いに矛盾しません。
管理人さんのレス内容は、上記規定が実用新案法に存在しないということを念頭に置いた“そもそも論”であると思われます。
一方、私のレスは、訂正要件よりも、主に、訂正後の考案に無効理由があるかどうかについて述べています。
誤解なきよう整理して理解してください。
Re: 実用新案の無効審判 – 管理人
2013/09/20 (Fri) 12:25:45
補足します。
まず、独立実用新案登録要件はありませんので、それに対応する条文もありません。
よって、独立実用新案登録要件なるものを理由に実用新案登録が無効になることもありません。
それとは別に、訂正後の考案が出願時を基準に無効理由を有する場合は、その無効理由(独立実用新案登録要件ではなく)によって無効になります。
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