弁理士試験-地域団体商標と商26条の抗弁について

地域団体商標と商26条の抗弁について
地域団体商標と26条の抗弁について – あやパパ
2016/03/15 (Tue) 05:05:42
お世話になります。
地域団体商標は
地域+商品役務の普通名称
だと思います。
一方、26条1項2号では、
商品の普通名称、
産地を普通に用いられる方法で表示する商標
とあります。
これだけを見ると、
地域団体商標が登録されていたとしても、
常に、
この26条1項2号の抗弁が出来るように思えてしまうのですが、
当然そのようなことはないので、
何か勘違いをしていると思います。
宜しくご教授ください。
Re: 地域団体商標と26条の抗弁について – 管理人
2016/03/15 (Tue) 12:08:59
勘違いしていません。
商26条1項2号の抗弁ができる場面も想定できます。
まず、地域団体商標に関しては、産地等の誤認行為を典型的に規制すると解する行為規制定型化説があります。
当該説によれば、地域の事業者(地域内アウトサイダー)が使用する場合には商26条1項2号の抗弁ができ、地域外アウトサイダーが使用する場合には同抗弁ができません。
しかし、地域団体商標の制度趣旨を鑑みると、商3条2項が規定する特別顕著性を獲得する以前の地域ブランドについて、所定の要件の下で特別の商標登録ができるようにしたと解する産業政策説が妥当であると考えられます。
そして、当該説によれば、地域内アウトサイダーが使用する場合にも、当該使用態様が自他商品の出所識別機能を害するものである場合は商26条2項2号規定する抗弁ができません
上記は、博多織事件で判示されたものです。
http://www.u-pat.com/F-52-1.pdf
まとめると、地域団体商標が周知性を獲得して登録された場合、(商3条2項が適用される場合と同様に)少なくともその範囲で識別力を有するものと考えられます。
そのため、識別力がある以上は、普通名称+地名を普通に用いられる方法で表示することにはならず、商26条1項2号の適用はないのだと思われます。
ただし、行為規制定型化説によれば、地域内での使用に限定すると、識別力が失われて商26条1項2号が適用される場面もあるのではないかと思われます。
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