弁理士試験-国際出願の言語

国際出願の言語
PCT、R12.1(b)、国際出願の言語 – Lets’Go!
2017/03/18 (Sat) 11:01:15
国際出願の言語ですが、R12.1(b)の解説は、「(ⅰ)及び(ⅱ)」とあります。この場合、「(ⅰ)又は(ⅱ)」という意味でよいでしょうか?(「及び」が「かつ」ではない点、「両方を満足する言語のうちの一つ以上」ではない点の確認です)
R12.3では、「すべてを満たす言語」という表現があるので、対比で「又は」だとは思うのですが...
気になって英文をチェックしました。以下です。学者によっても見解が分かれているようですが、「is both」ということは、「両方の条件を満たす」という意味だと考え、そういう言語のうち「at least one」ということのようですが、すると「及び」は「かつ」が正しいという結論のようなのですが...
(b) Each receiving Office shall, for the filing of international applications,
accept at least one language which is both:
(i) a language accepted by the International Searching Authority, or, if
applicable, by at least one of the International Searching Authorities, competent
for the international searching of international applications filed with that
receiving Office, and
(ii) a language of publication.
Re: PCT、R12.1(b)、国際出願の言語 – 管理人
2017/03/23 (Thu) 11:36:29
私も、「(ⅰ)又は(ⅱ)」と理解していましたが、原文(at least one language which is both (i) and (ii))に従えば「(ⅰ)且つ(ⅱ)」(両方を満足する言語のうちの少なくとも一つ)という意味が正しいように思われます。
実際、PCTの受理官庁の全てが少なくとも一つの国際公開の言語を認めており、国際調査機関の全てが少なくとも一つの国際公開の言語を認めているので、受理官庁の認める少なくとも一つの言語が両方の条件を満足している可能性は高いと思われます。
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「PCT規則12.3(a)(ⅲ)」
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なお、直近の本室更新は「受験機関を選ぼう」です。

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