弁理士試験-商26条1項の「他の商標の一部」

商26条1項の「他の商標の一部」
商標26条 – 青本PDF
2012/12/14 (Fri) 14:50:39
お世話になります。商標26条柱において「他の商標の一部となつているものを含む。」とありますが、「他の商標」とは自己の商標、他人の商標のいずれを指すのでしょうか?
1.自己の商標の場合:識別力のある図形A+識別力のない文字Bで他人が識別力のない文字Bを普通に用いられる方法で使用。
2.他人の商標の場合:自己が識別力のない文字B(過誤登録)で他人が一部に識別力のない文字Bを含む商標
Re: 商標26条 – 管理人
2012/12/17 (Mon) 12:32:37
他の商標とは自己の商標のことです。
つまり、識別力のある図形等A+識別力のない文字Bからなる登録商標がある場合に、他人が識別力のない文字Bを普通に用いられる方法で使用したとしても、効力が及ばないといことです。
【関連記事】
「商標権の侵害警告の対応」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ


↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました