弁理士試験-商4条1項11号について

商4条1項11号について
商4条1項11号について – 4年目
2012/06/07 (Thu) 08:51:48
標題の件について質問です。
ゼミの答練で、4条1項11号の拒絶理由は先願先登録でないと適用がない、と言われました。
ここで、先登録は要件ではないのでは?・・・と思います。
なぜなら、先願が登録されていなくても、15条の3の通知が来るので、4条1項11号の拒絶理由は適用されると思います。
これについて教えてください。
Re: 商4条1項11号について – HYOUEI2012
2012/06/07 (Thu) 11:34:22
2.拒絶理由通知書の内容
先願未登録商標に基づき拒絶理由の通知をする場合は、その拒絶理由通知書に先願未登録商標(引用商標)の出願番号(国際商標登録出願の場合は国際登録番号(事後指定の場合は「○○○○年○○月○○日に事後指定が記録された国際登録第○○○○○○○号」))を記載する。
また、拒絶の理由で引用した先願未登録商標の指定商品又は指定役務について補正があったとしても、改めて拒絶理由の通知をすることを要しないものとする。
3.拒絶の査定
先願未登録商標に基づき拒絶理由の通知をした場合に、商標法第15条第1項によって当該拒絶の理由に基づき拒絶の査定をするときは、拒絶理由の通知で引用した先願に係る商標が登録された後に、その内容中に当該引用に係る商標の登録番号を明示して行うものとする。
よって、拒絶理由通知では、4条1項11号とは記載されることはないのではないでしょうか?つまり、査定時には、登録されているので、査定理由には、登録された願号が記載されるので、この時点では、先願先登録となるという解釈が妥当な気がします。拒絶理由通知では、4条1項11号適用されているのではないという解釈です。
Re: 商4条1項11号について – 管理人
2012/06/07 (Thu) 12:28:46
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、「拒絶理由が適用される」という意味が、「拒絶理由が通知される」ということであれば、商15条の3があるので、先登録は要件ではありません。
一方、「拒絶理由が適用される」という意味が、「拒絶査定される」ということであれば、先願登録後に査定がでますので、先願先登録という解釈が妥当です。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/35_15-3.pdf)
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