弁理士試験-商標権一部消滅時の防護標章登録に基づく権利

商標権一部消滅時の防護標章登録に基づく権利
防護登録標章の消滅について – あやや
2013/07/06 (Sat) 17:57:16
論文受験する皆様頑張ってください。
商標権Aに対して指定商品が「テレビ、ラジオ」として、防護で「パン」を取得していた場合、商標権が一部消滅(放棄等)した場合、防護も消滅するのでしょうか。
Re: 防護登録標章の消滅について – 管理人
2013/07/08 (Mon) 12:28:56
私見ですが、防護標章登録に基づく権利は、消滅しないと思われます。
なお、商66条3項には単に「防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。」とのみ規定されており、一部が消滅した場合に消滅するとは規定されておりません。
【関連記事】
「指定商品等の一部消滅と防護標章」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「弁理士試験の選択科目」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました