弁理士試験-商標の使用権について

商標の使用権について
商標の通常使用権等 – Let’s Go!!
2018/05/15 (Tue) 12:49:05
商標の通常使用権等ですが、3段階あると考えてよいでしょうか(上から順に強い権利)?
1.通常使用権
2.団体(又は地域団体)構成員の権利
3.商標を使用する権利
本件は、受験生向けの頭の整理を考えての質問です。
33条1項3号では、上の1.2.は、適用されますが、3.はありません。
(誤記があり「33条1項4号→3号」修正をしました)
Re: 商標の通常使用権等 – 管理人
2018/05/15 (Tue) 14:52:29
強弱の基準が不明なので何とも言い難いですが、比較できるものとも思いませんのであまりお勧めしませんね。
なお、商33条1項に4号はないです。
通常使用権(許諾):設定行為で定めた範囲内において登録商標の使用をする権利
団体構成員等の権利:組合等の定めるところにより登録商標の使用をする権利
商標を使用する権利:所定の商品又は役務についての所定の商標の使用をする権利
【関連記事】
「団体商標移転時の団体構成員の商標を使用する権利」
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