弁理士試験-協議不調拒絶と秘密期間

協議不調拒絶と秘密期間
意匠法の同日出願拒絶と秘密意匠について – 太陽王
2013/09/06 (Fri) 21:23:57
意66条3項(同日出願で協議不成立or不能の場合の公報記載)と
意14条3項4項(秘密意匠)について質問です。
同日出願で協議不成立or不能の場合かつ秘密意匠であった場合の意14条適用ですが、3項の延長・短縮請求ができる者、4項1号の承諾ができる者、は、
同日出願のうちの秘密請求をしていた者のいずれか単独 なのか、
同日出願のうちの秘密請求をしていた者の全員一致 なのか、
同日出願していた全員(秘密請求をしていなかった者を含む) なのか
が条文から探し出すことができません。
解説いただけないでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
Re: 意匠法の同日出願拒絶と秘密意匠について – 管理人
2013/09/10 (Tue) 14:46:25
意14条の「意匠登録出願人(意匠権者)」は、「秘密にすることが請求された出願に係る意匠登録出願人(意匠権者)」です。
また、共同出願の場合は各人が短縮できます。
したがって、「秘密請求をしていた者のいずれか単独」であると思われます。
なお、意14条4項1号の承諾については、「秘密請求をしていた者の全員一致」かもしれません。
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「秘密請求期間の延長短縮と不利益行為」
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