弁理士試験-前置審査と補正却下

前置審査と補正却下
特許法について – bond
2013/02/03 (Sun) 16:40:22
19-39(ロ)に出題された問題について。
「拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書・特許請求の範囲・図面についてされた補正が、補正の要件(特許法17条の2、3項から6項に規定される要件)を満たさないときは、当該理由を審判請求人に通知して、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることなく、当該補正を却下して、審判請求は成り立たない旨の審決がされることがある」との問題です。
疑問その1
審判請求と同時に補正がされた場合は、必ず前置審査に付されるのではないのですか?
疑問その2
問題文の「補正の要件を満たさない」と判断するのは審査官では
ないのでしょうか。
疑問その3
前置審査では、特許査定出来るときのみ補正却下出来るはずではないでしょうか。
極めて初歩的な疑問です。どうも、特許法159条と162条の
関係があやふやです。どう考えたらいいのでしょうか。
Re: 特許法について – 白服 URL
2013/02/03 (Sun) 19:44:53
この設問の解答は「〇」だと思います。
設問を読んでいる最中は、前置審査のことが問われていると思いましたが、最後の「審判請求は成り立たない旨の審決が…」という部分を読んで、前置審査ではなく審判の話なのだと理解しました。
つまり、「審決」の話なので、前置審査は素通しで長官報告されたという前提に立った設問だということです。
したがって、この設問に対し、前置審査のことについてあれこれ考えるのは筋違いという設定なのでしょう。
ちなみに、bondさんの疑問に回答すると、次のとおりになります。
疑問その1 → 必ず前置審査に付されます。
疑問その2 → 前置審査の審査官も判断しますし、審判官も判断します。この設問の場合は、文脈から、審判官の判断を指しています。
疑問その3 → そのとおりです。
ちなみに、拒絶査定不服審判の請求時に補正があった場合のその後の手続きフローについて、審査基準の「第Ⅸ部 審査の進め方」にうまくまとまられたフローチャートが載っていますので、ご覧になるとよいでしょう。
Re: 特許法について – bond
2013/02/04 (Mon) 08:29:53
前置審査が素通りされる場合とは、どういう時なのですか?
Re: 特許法について – HYOUEI2013
2013/02/04 (Mon) 08:50:34
審査官が特許査定しない場合、審査結果を長官に報告した場合です(164条3項)。素通りではなく、特許査定できない、先の拒絶査定の理由を解消しない場合等があります。
Re: 特許法について – 管理人
2013/02/04 (Mon) 12:31:13
白服さん、 HYOUEI2013さん
回答へのご協力ありがとうございます。
白服さんがおっしゃる通りですが補足します。
今回は「されることがあるか?」を問われているので、前置審査を考慮したとしても、○が正解です。
また、「前置審査が素通りされる」という表現は、審査官が前置審査の結果、拒絶査定を維持した場合のことを言っているのではないかと思います。
素通りといっても、審査しないわけではありません。
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