弁理士試験-前置審査と特許査定

前置審査と特許査定
特許査定と特許審決 – 論文修験者1号
2012/10/03 (Wed) 23:17:21
発明イ及びロについての特許出願Aについて、発明イが
29条2項違反であるとして拒絶査定がなされた。
当該拒絶査定の謄本には、発明ロについて拒絶理由は
発見できない旨の記載があった。
出願人は拒絶査定不服審判を請求すると同時に、発明イ
を分割して新たな特許出願Bを行い、特許出願Aの請求の
範囲から発明イに係る請求項を削除する補正をした。
この場合、特許出願Aは、その後、どのように扱われる
か説明せよ。
上記の問題では、特許出願Aの拒絶理由は解消されている
ため、特許査定か特許審決が最終的になされると思うの
ですが、どのような過程を経て、どちらの結論になるのか
分かりません。
どうかご教授のほど宜しくお願いします。
Re: 特許査定と特許審決 – 管理人
2012/10/04 (Thu) 11:52:20
審判請求時に補正をしているので、前置審査(特162条)を経て特許査定(特165条1項)です。
ご教授有難うございます! – 論文修験者1号
2012/10/04 (Thu) 21:11:45
おーっ!
分割に気を取られていたのと、補正は特施規30条による
ものと思い、審判請求時の補正だと気づきませんでした。
言われてみれば、前置審査に付されますよね。
やっと、疑問が晴れました。感謝感激です。
ここで、質問なのですが、審判請求時の補正が特施規30条
によるものであっても、前置審査に付されるのでしょうか?
何卒ご教授の程宜しくお願いします。
Re: 特許査定と特許審決 – 条文は友達
2012/10/05 (Fri) 01:20:51
原則審査前置(162条)となりますが、審判請求時の補正後、審査官が発明ロについて新たに拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由が通知され、当該拒絶理由が解消しない場合は、長官に報告し、審判官が指定され、合議体で審理され、新たな拒絶理由があれば通知され、なければ審決で特許される場合があるのでは、審査の段階で拒絶理由がないからといって、審査前置で即座に特許査定されるとは限らないのではないでしょうか?
また、当該拒絶理由(審査前置で)で出願人が補正した場合、その補正が認められる場合と、認められない場合もあるのではないでしょうか?当該補正が認められない場合は、長官報告で合議審理となるのではないでしょうか?
したがって、審査前前で特許査定なる場合もあれば、長官報告で合議審理となる場合もあり、審査前置のみならず、合議もありかと考えますがいかがでしょうか?なお、審判請求時の補正は、特許法第17条の2第3~6号を満たす必要があるかと考えます。
Re: 特許査定と特許審決 – 条文は友達
2012/10/05 (Fri) 01:23:23
審査前前は、審査前置の誤りです。訂正します。
Re: 特許査定と特許審決 – 管理人
2012/10/05 (Fri) 12:08:01
論文修験者1号 さん
審判請求時の補正が特施規30条の要求によるものだとしても、前置審査に付されます。
それに、特許庁側では、補正の理由までは把握できないですよね。
条文は友達さん
当初の質問には「特許出願Aの拒絶理由は解消されている」とあるので、これが前提なら特許査定という回答でOKだと思いました。
単に「拒絶理由は発見できない旨の記載があった」だけならば、特許審決、拒絶審決もあり得ますし、可能性をいうのならば、審判請求手続き却下による拒絶査定確定、差し戻し後の拒絶査定もあり得ます。
ただ、それを説明させる問題なら、「拒絶理由は発見できない旨の記載」という条件の意味がなくなってしまいますので、論文で書くなら数行ですかね。
また、補正が却下されるべき旨の判断がされる場合もあり得ます。
ただ、削除補正なので強いてあるとすれば特17条の2第3項でしょうか?
なお、ここを説明させるつもりなら、出題が悪すぎるように思いますので、弁理士試験の範囲ではそこまで考えなくてもよいと思います。
大体の場合、「特に指摘しない限り手続きは適法に行われたものとする」という付言がありますし・・・。
再度のご教授、どうも有難うございます! – 論文修験者1号
2012/10/05 (Fri) 21:43:14
管理人様
特施規30条の補正でも、前置審査に付される旨
了解しました。
これで、スッキリと疑問が解消しました。
どうも有難うございました。
問題の最後には、「なお、すべての発明は特許法37条
の発明の単一性の要件を満たしているものとし、審査官
及び審判官の判断に誤りはないものとする。」との文言が
ありました。
条文は友達様
コメント、どうも有難うございます。
上記問題は、設問(1)であり、続いて(2)から(5)
まで問題が続きますので、管理人様の回答で十分である
かと思われます。
設問(1)だけならば、条文は友達様の解答となるものと
思われます。どうも有難うございました。
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「審判請求時の補正の却下に関する質問」
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