弁理士試験-利用と抵触の書き方

利用と抵触の書き方
利用と抵触 – あやパパ
2016/06/29 (Wed) 06:28:59
超基本でお恥ずかしいのですが、Word検索はしたのですが、うまくヒットしません。筆記試験講座の意匠法26条などを見たのですが記述を見つけられませんでした。すみません。
ある予備校のテキストで
利用とは
一方の権利客体を実施すると他方の権利客体の全てを実施することになり、逆が成り立たない一方的関係
という記述がありました。
間違っていると思うのですが、どうでしょうか
権利は関係なく、権利と書くと0点だとも聞いています。優先権主張で”遡及”と書くと0点のように。26条では、”他人の登録意匠あるいはこれに類似する意匠”と利用については書かれていて、抵触については”特許権、著作権”と”権”が書かれていることからも明白だと思います。
正しくは、
一方の客体を実施すると他方の客体を全て実施することになり逆が成り立たない一方的関係
だと思うのですが、正しいですか?
抵触は逆に権利ですので、
二つの権利が重複していて、一方の権利客体を実施すると他方の権利客体の全体を実施することになる双方的実施関係で、納得しています。
正しいですか?
Re: 利用と抵触 – 管理人
2016/06/29 (Wed) 12:14:23
「一方の権利を実施すると他方の権利の全てを実施することになり、逆が成り立たない一方的関係」だと間違いでしょうが、「一方の権利客体を実施すると他方の権利客体の全てを実施することになり、逆が成り立たない一方的関係」なら間違いではないと思います。
例えば、「一方の意匠権に係る登録意匠を実施すると他方の意匠権に係る登録意匠の全てを実施することになり、逆が成り立たない一方的関係」なら間違いではないでしょう。
なお、「 一方の客体を実施すると他方の客体を全て実施することになり逆が成り立たない一方的関係」は、何の客体なのか分からないような気がします。
Re: 利用と抵触 – あやパパ
2016/06/29 (Wed) 20:37:52
管理人様。返信ありがとうございます。
利用は
権利と権利との関係である
と書くと、論文で零点になることがあると解説もありました。
一方の意匠権が他方の意匠権を利用する
だとNGで
一方の意匠権にかかる登録意匠が他方の意匠権にかかる登録意匠を利用する
だとOKということでしょうか?
客体の意味が分かっていないようです。
権利客体とは
権利にかかるお客のようなもの
例えば
意匠権に係る登録意匠では
権利が意匠権で客体が登録意匠
ということですか?
Re: 利用と抵触 – 管理人
2016/07/11 (Mon) 14:48:55
登録意匠の場合、主体が意匠権者で、客体が登録意匠です。
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